愛知淑徳大学図書館規程

(趣旨)
第1条 この規程は、愛知淑徳大学学則第65条第2項の規定に基づき、愛知淑徳大学図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)
第2条 図書館は、長久手校舎に置く図書館及び星が丘校舎に置く星が丘分館で構成する。

(業務)
第3条 図書館は、愛知淑徳大学における教育・研究及び学習上必要とする図書館資料の収集、整理及び保管を行い、本学の教職員、学生などの利用に供する。

(職員)
第4条 図書館に館長その他の職員を置く。
2 館長は、図書館を代表し、その業務を統括する。
3 図書館に館長を補佐するため、副館長その他のこれに類する職を置くことができる。

(運営委員会)
第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するために、図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(利用)
第6条 図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める利用規則の定めるところによる。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、運営委員会で審議し、大学協議会の議を経て、学長が行う。

附則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 愛知淑徳短期大学附属図書館については、愛知淑徳短期大学附属図書館規則の規定にかかわらず、平成12年度からこの規程を適用する。

附則
(施行期日)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。