愛知淑徳大学図書館運営委員会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、愛知淑徳大学図書館規程5条第2項により、図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(委員)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 図書館長
(2) 学部及び研究科から推薦された専任教員各1人
(3) 財務事務室長
(4) 図書館長が特に必要と認めた者

(会議)
第3条 運営委員会は毎年3回定期的に開催し、その他必要に応じて臨時に開催する。
2 運営委員会は図書館長が招集し、議長を務める。
3 運営委員会は、委員の半数以上をもって開き、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長が決する。

(審議事項)
第4条 運営委員会の審議事項は次のとおりとする。
(1) 図書館の運営に関する基本方針
(2) 所管する施設(図書館、星が丘分館)の予算及び管理運営に関すること。
(3) 大学の情報メディア(図書を含む。)の収集の基本方針に関すること。
(4) 大学の情報メディア(図書を含む。)の選定及び収集の総合調整に関すること。
(5) その他図書館の運営に関すること。

(事務)
第5条 運営委員会の事務は、図書館事務室が行う。

(改廃)
第6条 この規則の改廃は、運営委員会で審議し、大学協議会の議を経て、学長が行う。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 愛知淑徳大学情報メディアサービス部運営委員会規則(平成12年4月1日施行)は廃止する。