愛知淑徳大学マルチメディア・オンライン資料室利用細則

(趣旨)
第1条 この細則は、愛知淑徳大学図書館利用規則第1条第2項の規定に基づき、愛知淑徳大学図書館マルチメディア・オンライン資料室(以下「マルチメディア・オンライン資料室」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)
第2条 マルチメディア・オンライン資料室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1)愛知淑徳大学(以下「本学」という。)の教職員
(2)本学の名誉教授
(3)本学の学生(科目等履修生、聴講生、研究生及び留学生別科生を含む。)
(4)本学の卒業生
(5)前各号に掲げる者のほか、図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

(職員証、学生証、身分証又は施設利用証の携帯)
第3条 前条第1項第1号から第4号に掲げる利用者は、職員証、学生証、身分証又は施設利用証を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(開館時間)
第4条 開館時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後8時までとする。ただし、学則に定める通常授業期間(定期試験期間を含む。)以外の期間については、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)
第5条 休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、本学が授業日と定めた場合を除く)
(3)愛知淑徳学園創立記念日5月17日(ただし、本学が授業日と定めた場合を除く)
(4)夏季休業8月12日から17日まで
(5)冬季休業12月29日から翌年1月3日まで

(館内視聴又は閲覧)
第6条 視聴覚資料及びそれに付随する図書(以下「資料」という。)は、マルチメディア・オンライン資料室内において利用するものとし、利用後は所定の場所に返却するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる事項を守るものとする。
(1)資料を大切に取扱い、破損・汚損、無断持ち出しをしないこと
(2)飲食、喫煙、雑談、携帯電話による通話、その他利用者の迷惑となる行為をしないこと

(館外貸出)
第7条 本学の教職員並びに館長が許可した者に限り、所定の手続きにより資料の館外貸出を受けることができる。

 区分    貸出本数   期間
教育職員   5本以内   30日以内
事務職員   2本以内   一夜貸出
その他の者  館長が定める本数及び期間

(転貸の禁止)
第8条 資料の貸出を受けた者は、その資料について一切の責任を負い、これを転貸してはならない。

(貸出資料の返納)
第9条 貸出資料は定められた期日までに返納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当したときは、返納期日前であってもただちに返納しなければならない。
(1)本学の教職員が退職又は転出したとき
(2)資料の点検その他の理由により、館長が返納を求めたとき

(貸出の停止)
第10条 返納期日までに返納しなかった場合は、一定期間の貸出停止などの処置をとる。

(編集室の利用)
第11条 本学の教職員は、教育、研究及び資料保存のために、著作権法を遵守した上で、編集室の機器を利用して資料の複写をすることができる。
2 資料の複写にともなう著作権に関する一切の責任は、複写をした者が負うものとする。
3 利用者は、次の各号に掲げる事項を守るものとする。
(1)マルチメディア・オンライン資料室の日常業務の遂行を妨げないこと
(2)利用予定日の一ヶ月から前日までに申し込むこと
(3)利用は、2時間までとすること

(利用指導)
第12条 マルチメディア・オンライン資料室は、利用者から資料利用上の指導を求められた場合は、努めて協力するものとする。

(規則等の遵守)
第13条 利用者は、マルチメディア・オンライン資料室に関する諸規則及び館長が指示する事項を守らなければならない。
2 利用者が前項に違反した場合、館長はマルチメディア・オンライン資料室の利用を制限又は禁止することができる。

(弁償の責任)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、機器等を損傷し、又は資料を紛失もしくは破損・汚損した場合は、直ちに届け出て弁償しなければならない。

(改廃)
第15条 この細則の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、館長が定める。

(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか、マルチメディア・オンライン資料室の利用に関して必要な事項は、館長が定める。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 愛知淑徳大学AVセンター利用規則(平成11年4月1日)は、廃止する。

附則
(施行期日)
1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この細則は、平成23年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この細則は、平成29年4月1日から施行する。