愛知淑徳大学図書館利用規則

(趣旨)
第1条 この規則は、愛知淑徳大学図書館規程第6条の規定に基づき、愛知淑徳大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
2 マルチメディア・オンライン資料室の利用に関しては、別に定める。

(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 愛知淑徳大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) 本学の名誉教授
(3) 本学の学生(科目等履修生、聴講生、研究生及び留学生別科生を含む。)
(4) 本学の卒業生
(5) 前各号に掲げる者のほか、図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

(職員証、学生証、身分証又は施設利用証の携帯)
第3条 前条第1項第1号から第4号に掲げる利用者は、職員証、学生証、身分証又は施設利用証を携帯し、係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(開館日及び時間)
第4条 図書館の開館日は、毎週月曜日から土曜日までとし、開館時間は午前9時から午後8時までとする。ただし、学則に定める通常授業期間(定期試験期間を含む。以下同じ。)以外の期間中及び土曜日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日は、通常授業期間中のみの開館とし、資料の閲覧、貸出及び返却のみの利用とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に開館日及び時間を変更することができる。

(休館日)
第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に休館又は閉館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、本学が授業日と定めた場合を除く)
(3) 愛知淑徳学園創立記念日(5月17日)(ただし、本学が授業日と定めた場合を除く)
(4) 夏季休業期間8月12日から17日まで
(5) 冬季休業期間12月29日から翌年1月3日まで

(館内閲覧)
第6条 図書館資料(以下「資料」という。)は、館内において自由に閲覧することができる。その利用後は、所定の場所に返納するものとする。
2 利用者は、次の各号に掲げる事項を守るものとする。
(1) 資料を大切に取扱い、破損・汚損、無断持出をしないこと。
(2) 飲食、喫煙、雑談、携帯電話による通話、その他利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(館外貸出)
第7条 利用者は、所定の手続きにより、資料の貸出を受けることができる。
2 貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出冊数又は貸出期間を変更することができる。

貸出区分 利用者区分 貸出冊数 期間
一般貸出 本学の教育職員・名誉教授 30冊以内 30日以内
本学の事務職員 20冊以内 30日以内
本学の大学院学生 20冊以内 30日以内
本学の学部学生・科目等履修生・聴講生・研究生・留学生別科生 10冊以内 14日以内
本学の卒業生  5冊以内 30日以内
その他の者 館長が定める冊数及び期間
論文用特別貸出 本学の大学院学生 10冊以内 貸出日以降の最初の期末

3 論文用特別貸出の資料について、当該利用者以外の者が閲覧又は貸出を希望する場合には、原則としてこれに応じるものとする。
4 貸出期間の延長は、期間内に再手続をすれば更新ができる。

(図書の予約)
第8条 必要とする資料が他に貸出されている場合には、所定の手続きにより予約をすることができる。ただし、予約の順序は受付順による。

(転貸の禁止)
第9条 資料の貸出を受けた者は、その資料について一切の責任を負い、これを転貸してはならない。

(貸出資料の返納)
第10条 貸出資料は、返納期日までに返納しなければならない。ただし、次のいずれかに該当したときは、返納期日前であってもただちに返納しなければならない。
(1) 本学の教職員が退職又は転出したとき。
(2) 本学の学生が、卒業、修了、退学又は転学したとき。
(3) 資料の点検その他の理由により、館長が返納を求めたとき。

(貸出の停止)
第11条 返納期日までに返納しなかった場合は、一定期間の貸出停止などの処置をとる。

(貸出禁止の資料)
第12条 次の各号に掲げる資料は、貸出をしない。ただし、館長が特に許可したときは、この限りではない。
(1) 貴重図書
(2) 参考図書(辞書,事典,便覧,目録,索引等)として指定したもの
(3) 逐次刊行物(新聞,雑誌等)
(4) 視聴覚資料(ビデオテープ,CD等)
(5) マイクロ資料(マイクロフィルム,マイクロフィッシュ等)
(6) デジタル資料(CD−ROM、DVD、FD等)
(7) 前各号に掲げるもののほか館長が指定した資料

(長期貸出)
第13条 部門別予算で購入し、図書館が受入登録した資料のうち、当該研究室が常時必要とするものについては、長期貸出を受けることができる。
2 研究室への長期貸出資料の冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。

区分 冊数 期間 備考
1研究室当たり 200冊以内 毎年度末 継続するときは、更新手続きを行う

3 資料の長期貸出をうけた研究室は、その資料について一切の責任を負い、必要でなくなった場合は、速やかに図書館に返納するものとする。
4 長期貸出の資料について、当該研究室以外の者(以下「外部者」という。)が閲覧又は貸出を希望する場合には、研究室の利用に支障のない範囲でこれに応じるものとする。
5 前項の規定に基づき外部者に貸し出す資料の冊数及び貸出期間については、第7条第2項から第4項の規定を適用する。

(文献複写)
第14条 教育、研究のための資料の複写は、著作権法第31条を遵守し、図書館に設置された複写機により行うものとする。
2 文献複写にともなう著作権に関する一切の責任は、複写をした者が負うものとする。
3 文献複写にともなう複写料金等必要な事項は、別に定める。

(相互利用)
第15条 利用者が、他大学の図書館等の利用又は資料の利用(複写を含む。)を希望する場合は、所定の手続をとらなければならない。
2 他大学図書館等から本学図書館の利用又は資料等の利用申込があった場合は、学内の利用に支障のない範囲でこれに応じるものとする。

(参考調査等の協力)
第16条 図書館は、教育、研究等の必要上、参考となる学術情報の提供又は関係資料の調査の依頼を受けた場合には、努めて協力するものとする。

(利用指導)
第17条 図書館は、利用者からの資料利用上の指導を求められた場合は、努めて協力するものとする。

(個人学習室・グループ学習室の利用)
第18条 個人学習室・グループ学習室の利用を希望する者は、係員に申し出なければならない。

(視聴覚資料・マイクロ資料・デジタル資料の利用)
第19条 視聴覚資料・マイクロ資料・デジタル資料の利用を希望する者は、係員に申し出なければならない。

(規程等の遵守)
第20条 利用者は図書館に関する諸規程及び館長が指示する事項を守らなければならない。
2 利用者が前項に違反した場合、館長は図書館の利用を制限又は禁止することができる。

(弁償の責任)
第21条 利用者は、故意又は過失により施設、設備、機器等を損傷し、又は、資料を紛失若しくは破損・汚損した場合は、直ちに届け出て弁償しなければならない。

(改廃)
第22条 この規則の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、館長が定める。

(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関して必要な事項は、館長が定める。

附則
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成9年12月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
1 愛知淑徳短期大学附属図書館規則、同利用規則、同利用細則、同処務規程は廃止する。
2 平成12年度においては、愛知淑徳短期大学の利用者にも、この規則を準用する。
3 第2条(2)(4)には、愛知淑徳短期大学の名誉教授及び卒業生を含むものとする。

附則
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。